児童扶養手当について
最終更新日:2026年01月28日

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 

対象

 父親または母親がいない家庭、父または母が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達する日以降の3月31日までの児童等を監護または養育している人(ある一定の障がい児の場合は、20歳の誕生月まで)
 

手当を受給するには

 手当を受けるためには、役場保健子ども課窓口で、手続きが必要です。
 町で書類を受付し、熊本県へ進達します。認定は県が行います
 請求の手続きには、次の書類等を持参してください。
 
・請求者(保護者)、児童の健康保険証または健康保険の資格確認書類(記号・番号がわかるもの)
・請求者(保護者)、児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・請求者(保護者)名義の預金通帳
※養育状況等により、その他書類が必要になる場合があります。
 

手当額

 手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。
 このページ下部の「熊本県ホームページ」リンクからご覧いただけます。
 

支払日

 手当は、申請月の翌月分から支給開始となり、受給資格が喪失した月分まで支給されます。

 支給対象月  支払日
 11月分~12月分  1月11日
 1月分~2月分  3月11日
 3月分~4月分  5月11日
 5月分~6月分  7月11日
 7月分~8月分  9月11日
 9月分~10月分  11月11日

 ※支給予定日の10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日に、振り込みとなります。
 

手当を受けている方の各種届出

 手当を受けている方には次のような届出の義務があります。届出をしないまま受給資格のない期間に受け取った手当については返還していただくことになりますので十分ご注意ください。事由が生じたときは、すみやかに保健子ども課へ届け出てください。
 
(1) 現況届
 「現況届」とは、手当を受けている人の、毎年8月1日現在の状況を把握し、 11月分以降の手当について引き続き受給資格があることを確認するための大切な届です。
 受給資格がある人には書類を郵送します。通知記載の期限までに届出をしてください。
 8月に提出がない場合、11月以降の手当ての支給が差し止められたり、受けられなくなります。 また、「現況届」を2年間提出しなければ手当の受給資格がなくなります。所得制限等により支給が停止されている人も必ず提出してください。
 
(2)公的年金等受給状況届
 受給者(保護者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや公的年金等の額が変わったとき。
 
(3)資格喪失届
・受給者(保護者)が婚姻したとき
・受給者(保護者)が婚姻の届出はなくても事実上の婚姻関係(パートナーとの同居、同居がなくとも頻繁な訪問や生活費の支援等がある)となったとき
・児童が施設に入所したり、里親に委託されたとき
・遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき 
※他にも喪失となる場合があります。詳しくは保健子ども課までご相談ください。
 
(4)その他届け出が必要な場合
・児童の数に増減があったとき
・保護者または児童の氏名が変更したとき
・保護者または児童の住所が変更したとき
・支払金融機関が変更したとき
・手当証書を紛失したとき
 

その他

 児童扶養手当の詳細は、「熊本県ホームページ」ご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健子ども課

TEL:0968-86-5730
FAX:0968-86-4660

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