特別児童扶養手当
最終更新日:2025年07月14日

 20歳未満で、身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある児童、また発達障害の診断を受け、日常生活への適応に制限のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に対し手当を支給します。(所得による支給制限があります。)
 ただし、障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は、対象となりません。
<手当月額>
1級:1人につき 月額56,800円(令和7年度)
2級:1人につき 月額37,830円(令和7年度)
※手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4カ月分を支給します。
<政令で定める基準一覧 >
1級
(1) 次に掲げる視覚障害
イ 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることがでいない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
(9) (1)~(8)のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(8)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(10) 精神の障がいであって(1)~(9)と同程度以上と認められる程度のもの
(11) 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)~(10)と同程度以上と認められる程度のもの
2級
(1) 次に掲げる視覚障害
イ 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障がいを有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能を著しい障がいを有するもの
(8) 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
(9) 一上肢のすべての指を欠くもの
(10) 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
(11) 両下肢のすべての指を欠くもの
(12) 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
(13) 一下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
(15) (1)~(14)のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(14)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障がいであって、(1)~(15)と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)~(16)と同程度以上と認められる程度のもの

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福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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